田園住居地域の追加で...
縁合同会社安孫子です。
本日も一部地域で梅雨明けがしました。
本格的な夏を迎えます。
皆様熱中症に気を付けてお過ごしください。
さて本題に移りますが...。
今年4月より用途地域の追加がありました。
それは...
「田園住居地域」というものです。
なかなか耳慣れない用語とは思います。
先ずは用途地域ですが、
今までは下記の12種類がありました。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
簡単に用途地域の歴史をたどると...
1.1950年に建築基準法が制定。
当初の用途地域は、住居地域・商業地域・準工業地域・工業地域(4種類)。
2.1970年改正。8種類に増加。
※第1種住居専用地域・第2種住居専用地域・住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域
3.1992年の改正(1996年6月までに切り替え)で上記の12種類に変更。
4.本年4月に「田園住居地域」が追加。25年ぶりの改正で、全部で13種類。
田園住居地域は
「農業の利便の増進を図りつつ、
これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域」
と言っていますが、
一体どのような事でしょうか。
田園住居地域の創設の目的は主に下記3点です。
・農地と調和した低層住宅に係る良好な住居環境の保護
・建築規制(低層住居専用地域をベースに農業用施設の立地を限定的に許容)
・農地の開発規制(許可制で、一定の小規模な開発は可能)
用途地域など詳しい事は別の機会に投稿をしますが、
都市農地との兼ね合いもあるようです。
それは「2022年問題」とも言われている「生産緑地指定」の制度が始まって30年を経過するからです。
ある土地Aとします。
土地Aが生産緑地指定が指定30年経過しようとしています。
1.土地Aの所有者は、
地元の自治体に農地の買取りを求めることができるようになります。
2.土地Aを自治体が買い取らない場合は、
自治体は買取りが求められた農地を他の農家へ斡旋します。
3.それでも土地Aに買い手がつかない場合、
所有者は農地を不動産業者などに売ることが可能になります。
という事は、このような土地が増えてきて、
都市近郊で生産緑地指定を受けている土地が大量に宅地として放出する可能性があるという事です。
人口減少が言われている中、
新たな新築住宅をたくさん建設しても余る状況になるのかと私は思います。
また、新築アパート等を建設していっても、
特色がない限り空室リスクが高まるのではないかと考えられます。
売買物件が増えれば土地をもっと選べるという利点もありますが、
たくさん売りに出されて売れにくくなる懸念も考えられます。
農地と都市農業、そして住宅が良い形で循環していける方法を見つけるのが私たち宅建業者の使命のひとつかもしれません。
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